8/6 (火) ䷅ 天水訟(てんすいしょう) 初爻

【運勢】

理不尽を感じたとしても、争いを起こしてはいけない。

争いを行えば、共感は得られず、最後には徳を失うだろう。

誠意的に生きる事で自身の咎が分かるので、自尊心を抑え、過ちを認める事が大切である。

【原文】

《卦辭》

訟は孚有り。窒がる。惕(おそ)れ中するは吉。終はれば凶。大人を見るに利ろし。大川を渉るに利ろしからず。

彖に曰く、訟は上剛下險。險にして、健なるは訟。「訟は孚有り窒り、惕(おそ)れて中すれば吉」とは、剛來たりて中を得るなり。「終はれば凶」とは、訟、成すべからざるなり。「大人を見るに利し」とは、中正を尚(たうと)ぶなり。「大川を涉るに利しからず」とは、淵に入るなり。

象に曰く、天と水と違ひ行くは訟。君子以て事を作(な)すに始を謀(はか)る。

《爻辭》

初六。事とする所を永うせず。小(すこ)し言有り。終に吉。

象に曰く、「事とする所を永うせず」とは、訟は長うすべからざればなり。小し言有りと雖も、其の辨、明󠄃らかなるなり。

【解釋】

〔王弼、通解の解釋〕

《卦辭》

訟は訴える、訴訟の意󠄃味である。

外は剛健で、内は陰険である徳の無い人は訴訟を好む。

結局のところ、訴訟に勝つことは出来ない。

五爻は王の位であるが、この王は物事の是非を弁えた裁判が出來る。

大川とは内卦の☵を表す。

訴訟の結果、原告も被告も最終的には損をする。

やらない方が良い。

《爻辭》

初爻は訴訟が始まったところである。

陰爻であり訴訟を戦う意思は弱い。

中途で終わるであろう。

少々の紛争は免れないが、それも問題なく、最後はうまく弁明することができる。

〔根本通明の解釋〕

《卦辞》

天水訟の前の卦の需は飲食の道である。

飲食の次に生じるのは、慾による争いである。

そこで訟の卦となる。

『説文解字』によれば、訟は争である。

鄭玄の解には「辨財曰訟」とあり、金から争いが生じ、裁判するのが訟である。

訟は容易に起こすべきでなく、誰もが尤もと頷く所が必要である。

つまり孚(まこと)が無ければならない。

孚は坎の象で水である。

水の潮汐は正確で間違いが無いことに由来する。

また水は危険なものという象でもある。

窒は塞ぐの義で、自分の争いの心を引きとめることである。

一旦訟えても仲裁の流れが出て来たなら、中頃で止めるのが良い。

剛情にして遂げ終えるのは凶である。

[彖伝]

訟の大なる所では上と下との争いになり、上は何処までも剛にして、下を圧制したり税を課したりする。

三・四・五爻目の巽の卦は、利益を志向する象である。

そうなれば下は抵抗し、危険で険悪なる心が生じてくる。

一旦訟を持ち出すも、上から仲裁の諭しがあれば、中頃で訟を取り下げ止めるのが良い。

五爻目は中を得ている陽爻で明君であるから、必ず喜んで服する所となるだろう。

[象伝]

天と水は本は分かれて反対になる所があるが、元来は同じものである。

訟をするにも何事においても、抑々の始まりを考えてみなければいけない。

《爻辞》

訟の始まりの卦である。

一旦は争う所となったが、永くせずに止める。

少々物を言うだけの理由はあるが、考えて見れば自身にも疚しい所がある。

[象伝]

訟は長くなるべきものでない。

こちらに理があるのに訟を止めて、身内から小言が出たとしても先ず止める方が正しい。

二・三・四爻目に離の卦があり、其の辨が明らかという所がある。

内卦の坎は法律と取る。

道徳が衰えてくると法律が貴ばれ、天子の権は衰えてくる。

法律上から見れば、天子と雖も悪ければ訟えなければならないという様になって来るのである。

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