8/13(土) ䷅ 天水訟(てんすいしょう) 五爻四爻
【運勢】
道理に従い物事を整理できる時。
複雑な問題は、大局的な視点から中正を守り解決すると良い。
負の感情に流されてはいけない。争いに執着すれば禍根が残るだろう。
志を改め、前向きな視点を持つ事が大切である。
【結果】䷅◎五⚪︎四
天水訟(てんすいしょう) 五爻四爻
《卦辭》
[上爻 少陽][五爻 老陽][四爻 老陽]
[三爻 少陰][二爻 少陽][初爻 少陰]
《爻辭》
[五爻 優先][四爻]
【原文】
《卦辭》
訟は孚有り。窒がる。惕(おそ)れ中するは吉。終はれば凶。大人を見るに利し。大川を渉るに利しからず。
彖に曰く、訟は上剛下險。險にして、健なるは訟。訟は孚有り窒り、惕(おそ)れて中すれば吉とは、剛來たりて中を得るなり。終はれば凶とは、訟、成すべからざるなり。大人を見るに利しとは、中正を尚(たうと)ぶなり。大川を涉るに利しからずとは、淵に入るなり。
象に曰く、天と水と違ひ行くは訟。君子以て事を作(な)すに始を謀(はか)る。
《爻辭》
[五爻 優先]
九五。訟、元吉。
象に曰く、訟、元吉とは、中正を以てなり。
[四爻]
九四。訟を克くせず。復りて命に卽き、渝へて安貞なれば吉。
象に曰く、復りて命に卽く、渝へて安貞とは、失はざるなり。
【解釋】
〔王弼の解釋〕
《卦辭》
訟は訴える、訴訟の意󠄃味である。外は剛健で、内は陰険である徳の無い人は訴訟を好む。結局のところ、訴訟に勝つことは出来ない。
《爻辭》
[五爻 優先]
尊󠄄位であり、訟の卦の主爻である。中正の考えに基づいて曲直を判断すれば、誤ることはない。公正であれば偏ることなく、邪になることもない。だから、大いに吉である。強すぎれば過酷過ぎ、弱すぎればいい加減になる。中正が第一である。
[四爻]
上に處りて下と訟ひ、以て改變するべき者なり。故に其の咎大ならず。若し能く反りて本の理に從ひ、前の命を變ふれば、貞に安んじて犯されず、其の道を不失はず。仁を爲すは己に由る。故に吉にして之に從ふ。
〔東涯の解釋〕
《卦辭》
五爻は王の位であるが、この王は物事の是非を弁えた裁判が出來る。大川とは内卦の☵を表す。訴訟の結果、原告も被告も最終的には損をする。やらない方が良い。
《爻辭》
[五爻 優先][四爻]
〔根本通明の解釋〕
《卦辭》
天水訟の前の卦の需は飲食の道である。飲食の次に生じるのは、慾による争いである。そこで訟の卦となる。『説文解字』によれば、訟は争である。鄭玄の解には「辨財曰訟」とあり、金から争いが生じ、裁判するのが訟である。訟は容易に起こすべきでなく、誰もが尤もと頷く所が必要である。つまり孚(まこと)が無ければならない。孚は坎の象で水である。水の潮汐は正確で間違いが無いことに由来する。また水は危険なものという象でもある。窒は塞ぐの義で、自分の争いの心を引きとめることである。一旦訟えても仲裁の流れが出て来たなら、中頃で止めるのが良い。剛情にして遂げ終えるのは凶である。
[彖傳]
訟の大なる所では上と下との争いになり、上は何処までも剛にして、下を圧制したり税を課したりする。三・四・五爻目の巽の卦は、利益を志向する象である。そうなれば下は抵抗し、危険で険悪なる心が生じてくる。一旦訟を持ち出すも、上から仲裁の諭しがあれば、中頃で訟を取り下げ止めるのが良い。五爻目は中を得ている陽爻で明君であるから、必ず喜んで服する所となるだろう。
[象傳]
天と水は本は分かれて反対になる所があるが、元来は同じものである。訟をするにも何事においても、抑々の始まりを考えてみなければいけない。
《爻辭》
[五爻 優先]
この五爻の天子は中正である。大いに吉。
[象傳]
天子がどこまでも中世の正しき所を以てするのである。それで中正なりという。
[四爻]